本園が代理受領した施設型給付費等の額は、各支給認定保護者について、「本園に係る各支給認定子どもの公定価格の額(別紙参照)から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額」となります。公定価格の法定代理受領について、下記のとおりご報告します。
(参考)
「法定代理受領」の通知の法的位置付け
・ 子ども・子育て支援法(平成24 年法律第 65 号)に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から本園に対して直接支払いが行われています(この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます)。
・ 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成 26 年内閣府令第39 号)第 14 条第1項(第 50
条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、このたび、令和元年度の実績を御報告するものです。(あくまで、実績を御報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払い 等が発生するものではありません)